2021-04-07 第204回国会 参議院 本会議 第13号
次に、食品安全委員会委員に脇昌子さん、川西徹さん、浅野哲さん、伊藤充さん及び香西みどりさんを、預金保険機構理事に大塚英充さん及び福田正信さんを、国地方係争処理委員会委員に菊池洋一さん、山田俊雄さん、小高咲さん及び勢一智子さんを、公害等調整委員会委員に大橋洋一さんを、労働保険審査会委員に植木敬介さんを、中央社会保険医療協議会公益委員に秋山美紀さん及び飯塚敏晃さんを任命することについて採決をいたします。
次に、食品安全委員会委員に脇昌子さん、川西徹さん、浅野哲さん、伊藤充さん及び香西みどりさんを、預金保険機構理事に大塚英充さん及び福田正信さんを、国地方係争処理委員会委員に菊池洋一さん、山田俊雄さん、小高咲さん及び勢一智子さんを、公害等調整委員会委員に大橋洋一さんを、労働保険審査会委員に植木敬介さんを、中央社会保険医療協議会公益委員に秋山美紀さん及び飯塚敏晃さんを任命することについて採決をいたします。
内閣から、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員及び運輸審議会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、人事官に川本裕子さんを任命することについて採決をいたします。
次に、国地方係争処理委員会委員に辻琢也さんを任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、食品安全委員会委員のうち脇昌子君、川西徹君、浅野哲君、伊藤充君及び香西みどり君、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員のうち菊池洋一君、山田俊雄君、小高咲君及び勢一智子君、公害等調整委員会委員、労働保険審査会委員並びに中央社会保険医療協議会公益委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(水落敏栄君) 次に、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員及び運輸審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 内閣官房副長官及び副大臣の説明を求めます。まず、内閣官房副長官岡田直樹君。
次に、国地方係争処理委員会委員のうち辻琢也君、日本銀行政策委員会審議委員及び運輸審議会委員の任命について同意することに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
――――◇――――― 人事官任命につき同意を求めるの件 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件 預金保険機構理事任命につき同意を求めるの件 国地方係争処理委員会委員任命につき同意を求めるの件 公害等調整委員会委員任命につき同意を求めるの件 日本銀行政策委員会審議委員任命につき同意を求めるの件 労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 中央社会保険医療協議会公益委員任命につき
内閣から、 人事官 食品安全委員会委員 預金保険機構理事 国地方係争処理委員会委員 公害等調整委員会委員 日本銀行政策委員会審議委員 労働保険審査会委員 中央社会保険医療協議会公益委員 及び 運輸審議会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申出があります。
次に、 国地方係争処理委員会委員に辻琢也君を、 日本銀行政策委員会審議委員に中川順子君を、 運輸審議会委員に和田貴志君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
伸子君(共産) 採決(記名) ――――――――――――― 採決順序 1(全会一致) 人事官 川本 裕子君 食品安全委員会委員 脇 昌子君 川西 徹君 浅野 哲君 伊藤 充君 香西みどり君 預金保険機構理事 大塚 英充君 福田 正信君 国地方係争処理委員会委員
○高木委員長 次に、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、食品安全委員会委員、預金保険機構理事、国地方係争処理委員会委員、公害等調整委員会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、運輸審議会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。
そして、包括輸出許可制度からの除外に対しまして韓国はWTOに提訴をし、昨年七月には、紛争処理委員会、いわゆるパネルが設置されたところと聞いております。 この後のWTOにおける状況、また、この件に関する我が国と韓国との交渉の状況についてお尋ねをしたいと存じます。
もう一つは、埋立てが進んだらサンゴが壊されちゃうから、それを保護するために移植をするんでしょう、だから、その移植に対して異議を唱えている沖縄県の判断は余りにも適正を欠く、公益を害しているから、それが違法状態であるというふうな判断だというふうに、農水省の国地方係争処理委員会に出した答弁書には書いてあるんですね。
そして、今、三月三十日に国と地方の係争処理委員会に審査が提出されて、この審査の最中でもあります。そして、その後に、四月二十一日に設計変更を県に申請しているという時系列でありますので、そのもっと前の段階で私としては勧告、指示を行っております、一月と二月ですから。ですから、これの時系列の並びを見ていただくと、そのような御批判は当たらないのではないかというふうに考えております。
一方で、国地方係争処理委員会の判断が少し曖昧模糊としていたという印象です。大阪高裁のような判断を係争処理委員会でもいただいたらよかったなというふうに思うと、残念で仕方がありません。
これは、多様性という観点から、男女共同参画と多文化共生の取組を一体として進める条例ですが、こうした中では、性的マイノリティーや外国人に対する偏見や差別の解消を目指すことをうたい、そしてまた具体的な苦情処理委員会を設置するという、そうした全国初の取組となっています。
○副大臣(寺田稔君) 電気通信紛争処理委員会委員中山隆夫君、荒川薫君、小野武美君、平沢郁子君及び山本和彦君の五君は本年十二月二日に任期満了となりますが、中山隆夫君の後任として田村幸一君を、平沢郁子君の後任として三尾美枝子君を、山本和彦君の後任として小塚荘一郎君を任命することとし、荒川薫君及び小野武美君を再任いたしたいので、電気通信事業法第百四十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出
まず、食品安全委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員長及び同委員、カジノ管理委員会委員長及び同委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 副大臣の説明を求めます。
次に、個人情報保護委員会委員長及び同委員のうち大島周平君、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、中央更生保護審査会委員、運輸安全委員会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
電波監理審議会委員 日比野隆司君 運輸審議会委員 牧 満君 河野 康子君 2(全会一致) 個人情報保護委員会委員長及び同委員 委員長 丹野美絵子君 委 員 大島 周平君 証券取引等監視委員会委員長及び同委員 委員長 長谷川充弘君 委 員 高田さゆり君 浜田 康君 電気通信紛争処理委員会委員
まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、食品安全委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員長及び同委員、カジノ管理委員会委員長及び同委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります
内閣から、食品安全委員会委員、国家公安委員会委員、個人情報保護委員会委員長及び同委員、カジノ管理委員会委員長及び同委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。
○議長(山東昭子君) 次に、個人情報保護委員会委員長に丹野美絵子さんを、同委員に大島周平さんを、証券取引等監視委員会委員に高田さゆりさん及び浜田康さんを、電気通信紛争処理委員会委員に田村幸一さん、荒川薫さん、小野武美さん、三尾美枝子さん及び小塚荘一郎さんを、中央更生保護審査会委員に伊藤冨士江さんを、運輸安全委員会委員に丸井祐一さん、石田弘明さん、奥村文直さん、鈴木美緒さん及び新妻実保子さんを任命することについて
内閣から、 食品安全委員会委員 国家公安委員会委員 個人情報保護委員会委員長及び同委員 カジノ管理委員会委員長及び同委員 証券取引等監視委員会委員長及び同委員 電気通信紛争処理委員会委員 電波監理審議会委員 日本放送協会経営委員会委員 中央更生保護審査会委員 運輸審議会委員 運輸安全委員会委員 及び 公害健康被害補償不服審査会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院
――――◇――――― 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件 個人情報保護委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 カジノ管理委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 証券取引等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件 電気通信紛争処理委員会委員任命につき同意を求めるの件 電波監理審議会委員任命につき同意を
次に、 個人情報保護委員会委員長に丹野美絵子君を、 同委員に大島周平君を、 証券取引等監視委員会委員長に長谷川充弘君を、 同委員に高田さゆり君及び浜田康君を、 電気通信紛争処理委員会委員に田村幸一君、荒川薫君、小野武美君、三尾美枝子君及び小塚荘一郎君を、 中央更生保護審査会委員に伊藤冨士江君を、 運輸安全委員会委員に丸井祐一君、石田弘明君、奥村文直君、鈴木美緒君及び新妻実保子君を、
係争処理委員会の勧告を軽視して、全く尊重する姿勢が見られずに真っ向から反論する内容というふうになっております。 係争処理委員会が勧告の中核として言っていることは、通知に従わなかったことを理由に不利益な取扱いがされていると。ここが中核なんですね。ここが中核だと思います。これに関して総務大臣の裁量の範囲内だとしたということで、これは私は驚くべき反論だというふうに思いました。
○柳ヶ瀬裕文君 係争処理委員会としてはこれが必要な措置なのかどうかということは判断しないということだというふうに思います。 それは分かるんですけれども、もうこれ外形的に見て何ら変更はされていないということで、もしこれで、この総務省の判断でですよ、必要な措置が講じられたとされるならば、もう誰も勧告に従わないと思いますよ、これから。これ、勧告には何の効果もないということにならないでしょうか。
つまり、今回の件は、国の関与は不当であると係争処理委員会は判断したということでよろしいですよね。総務省に対して、これ、公平中立な観点から係争処理委員会は極めて厳しい判断を出したということ、これは、係争処理委員会は総務省にありながらよく機能しているなと、これ評価をしたいというふうに思います。
さらに、指定を受けられなかった場合又は指定を取り消された場合、地方自治体はいかなる手段で争うことができるのか、例えば、国地方係争処理委員会や行政不服審査法の手続によることが可能なのか、総務大臣、お答え願います。 真の地方自治を実現するには、住民にどのような地方税を納めてもらい、それを何に使うのかは、地方自治体の自己決定、自己責任でなされるべきです。
なお、一般論として申し上げれば、地方自治法上、地方団体の事務に関する国の関与のうち一定のものについては、国地方係争処理委員会に対して審査の申出をすることができることとされております。(拍手) ─────────────
なお、地方自治法により総務省に設置をされました第三者機関である国地方係争処理委員会の決定におきましても、沖縄防衛局は本件承認撤回処分を固有の資格において受けたものではないと判断をされているところであります。
このような民間間の衝突事例に対処するために、日韓民間漁船間事故処理委員会というものがございます。この場で、日本側の船主さんの方から損害を要求するということが提起されましたらば、事故処理委員会が開催されて、協議が開始されるということになります。
こういう中で、先般、国地方係争処理委員会から県の申出が却下される事態になりました。前の県政と同じ流れになっております。前の県政のときに、福岡高裁判決までにどのくらいかかったのか、あるいは最高裁判決までにどのくらいかかったのか、データとして、事実として、防衛大臣、お答えをいただきたいと思います。
国地方係争処理委員会が、昨日、却下、沖縄県の不服申立て、埋立ての承認撤回の効力の一時停止、これを国交省が判断したことに対する不服申立てをしていましたけれども、これについて却下をしたということでありますが、却下の理由ですね、これはホームページを見てもまだ出ていませんが、どういうロジックで却下になったのか、伺いたいと思います。
これまで、こういう判断は国地方係争処理委員会はしてこなかったんですよ。要するに、私人と同じ立場で、少なくとも公有水面埋立法の承認については許可と変わらないんだ、私人と同じ立場で処分を受けたんだという判断、踏み込んだ判断をしたわけですけれども。 大臣にこれは伺いたいんですが、これで埋立てがますます進んでしまうわけです。
国地方係争処理委員会の決定につきましては、先ほど局長が答弁したとおりでございまして、本件の決定は、国地方係争処理委員会において法令に基づき判断された結果であると受けとめています。
それから、総務大臣なんですが、同じ話で、今、国地方係争処理委員会が係争中なんですね。係争中にもかかわらず、判断が示されていないにもかかわらず、埋立てがどんどん進んでいるわけですよ。これは地方自治の侵害じゃないか、地方分権、地域主権の侵害じゃないかと思うんですね。いかがでしょうか。そして、一刻も早く判断をきちんと示すべきですが、これはいつ判断を示されるんでしょうか。
だから、そこは公正にきちんとやってほしいんですが、そこをもう一回、いつ答えを国地方係争処理委員会が出すのか、そして、審議の最中に埋立てがどんどん行われていることについてどう考えるか。
国地方係争処理委員会による審査及び勧告は、地方自治法第二百五十条の十四第五項の規定によりまして、「審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。」とされておりまして、今回の事案の場合、平成三十一年二月二十八日までに行わなければならないこととなります。
国と沖縄県とは、国は辺野古への移設、沖縄県は国地方係争処理委員会への審査の申出、ここを進めながら話合いをということで協議を行ってきたところであります。